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月刊誌「改革者」2019年12月号
「改革者」2019年12月号 目次
 

ワンパターンの報道を匡(ただ)せ

加藤秀治郎●東洋大学名誉教授、政策研究フォーラム副理事長

  毎日新聞OBのジャーナリスト徳岡孝夫氏がよく紹介する話だが、米国の大学のジャーナリズム論では、必ず「言論の自由」の限界について、学生に問いかけるという。そして、満員の映画館で「火事だ」と叫ぶのは許されないことを例に、自由の限界という難問を認識させるという。  こんな話を書くのは、わが国のジャーナリスト教育が改善されないばかりか、劣化の兆しさえ見られるからである。名古屋での「表現の不自由展・その後」や、川崎の「しんゆり映画祭」の報道にふれ、「表現の自由」一点張りのワンパターンにため息が出た。ここでは個々の件にはふれず、原則的な問題だけを書く。  「表現の自由」が最大限尊重されるべきは当然だが、まったく無制約でないのは右の通りだ。問題は、記者がそれを頭の片隅に置いているかどうかだ。  名古屋の件は月刊『正論』十二月号に北口雅章氏の優れた論稿があるので、細部はそれに譲るが、「慰安婦像を模した作品」たる「平和の少女像」が展示された。また、「昭和天皇の遺影とみられる写真を意図的にバーナーで焼損させ、その灰を靴で踏みつける内容」の「映像作品」もあった。  これが「芸術か」という批判のほか、公共の施設が使われ、公的資金が投入された点も議論になった。主催者は「表現の自由」から反論しており、朝日新聞をはじめマスコミでは、主催者に近い立場の声が多く紹介されている。  だが、ドイツの憲法学者は「表現の自由」についてこう書いている。「事実でないと認識している事」や、「事実でないと証明された事」を告知するのは、憲法で保護されない、と(ヘッセ『ドイツ憲法の基本的特質』成文堂)。  「少女像」でいうと、「慰安婦」を連想させるのは必定だが、これは朝日新聞の報道に発する問題で、同紙は既に「誤報」を認め、謝罪している。その後、特段、新しい事実は報じられていないが、それを承知で「表現の自由」を振り回すのでは、批判が出て当然だろう。  公の場での、税金の投入された催しで、少女像が展示されたことは、韓国で大きく報道されている。単純に「芸術」ですまされるレベルではなく、むしろ議論があってしかるべきだ。報道関係者にはこういう意識があって当然で、ワンパターン報道は反省されてよい。
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